学部案内

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学部長メッセージ

保健医療学部長 藤原 章
タスク・シフト/シェアにより
高度化した医療に対応する能力、
能動的行動力を身につける教育を!

「良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律案」が第204回国会において2021年5月21日に成立しました。簡単に言えば、医師の過重労働軽減のため医師以外の医療従事者にタスク(仕事・作業)をシフト(移行)、シェア(分担)しようという趣旨の法改正です。この法案が可決したことにより診療放射線技師、臨床工学技士、臨床検査技師、救急救命士の業務範囲が拡大され、より高度な医療技術が要求されるようになったのです。このことは、それぞれの専門業務に対する社会的意義が高められ、それぞれが自らの能力を生かし、より能動的に対応することが求められるようになりました。 どんなことが可能となったのでしょうか。

【診療放射線技師】

①診療放射線技師が実施した検査画像に異常所見が認められた場合に、診療放射線技師が、その客観的な情報について医師に報告することは可能である。

②放射線造影検査において、診療放射線技師は、医師の具体的指示の下、診療の補助として、造影剤注入装置の静脈路への接続、造影剤の投与のための造影剤注入装置の操作、投与終了後の抜針及び止血を行うことが可能である。

【臨床工学技士】

①心臓・血管カテーテル検査・治療において、臨床工学技士が、医師の具体的な指示の下、診療の補助として、生命維持管理装置を操作し、運転条件と監視条件の設定及び変更を行うことは可能である。

②血液浄化装置の穿刺針その他の先端部の表在化された動脈若しくは表在静脈への接続又は表在化された動脈若しくは表在静脈からの除去することができる。

【臨床検査技師】

①臨床検査技師が、細胞診や超音波検査等の検査所見を報告書に記載し、医師に報告することは可能である。

②病理解剖に関して必要な知識及び技能を有する臨床検査技師が、死体解剖保存法に基づき、解剖をしようとする地の保健所長の許可を受けて、病理解剖を行うことは可能である。

【救急救命士】

屋外や屋内で発生した事故や病気の重度傷病者(心肺停止・ショック・意識障害)に現場や救急車内でしか、救命処置、医療行為ができなかったが、病院内での救命処置や初期の医療行為が医師の指示のもと傷病者が入院するまでの間、実施が可能となった。このことは、救急救命士が病院内での活動が可能となり、救急救命士の仕事の場所が病院内へと拡大した。

(救急車内や病院内で可能な医療行為:
 ①器具を用いた気道確保(気管挿管・LM・LTの使用)
 ②心肺停止の傷病者への薬剤投与
 ③ショックの傷病者への点滴
 ④低血糖傷病者へのブドウ糖投与)

上記の内容が今回の法改正で可能となったのですが、これって『普通にやっていたことではないの?』
と思われる方も多いでしょう。
法のしばりの中でできなかったのです。紹介した内容はごくごく一部です。
これらのことを修得するため「タスク・シフト/シェアの推進」として全国の医療関係者、更には大学等教育機関で実技講習等が取り組まれています。

保健医療学部は、3学科2専攻においてより高度化した医療に対応できる技術・能力と能動的行動力を身につける教育を進めていきます。

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